人が多い東京だからこそ永代供養という選択を取る

散骨はできる所とできない所があることを理解しよう

散骨は、法務省から非公式ではあるものの、節度をもって行われるのであれば刑法の死体遺棄罪には問わないとする見解が出されており、実施する権利自体は認められています。しかし、実際に散骨を行う際には、実施する場所はよく考えて決める必要があります。これは、場所によっては罪に問われるおそれがあるためです。散骨ができる場所としてよくあげられるのは、公海上です。

公海は、原則として日本を含むすべての国の権利がおよばないため、粉骨を撒いても罪に問われることはありません。また、陸地であれば、散骨場などの条例に基づく許可を得ている場所も、必要とされている措置が講じられていることから問題なく実施でき、遺族自身が所有している山でも周辺に河川が無く、条例で禁止されていなければ実施することが可能です。しかし、散骨については、できる場所よりできない場所の方が多いです。他人の権利が及ぶ場所で実施することは、その場所を管理する者や周辺の地域住民から許可を得ていない限り実施できないのは当然ですが、海岸や沿岸海域についても、一度遺族がそこで粉骨を撒くと他の遺族もそこで実施するようになり、広まっていくことでその地域の漁業者や海水浴場の運営者から風評被害などを理由として訴訟を起こされる可能性があるため実施することができません。

また、湖も、水源として利用されていることや、場所によっては周辺が観光地となっていることから、面積が広い所であっても粉骨を撒くことはできません。近年は、条例で粉骨を散布する行為自体を禁止するところも出てきており、この場合はその自治体の行政区域から離れた場所で実施する必要があります。

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